休日は実は4種類ある!休日、法定休、特別休暇、年次有給休暇とは?

労務

お休みといっても、実は4種類あることはご存知ですか?

休日には4種類が存在します

所定休日:会社が決める休日

法定休:法定で決められている休日

特別休暇:会社が定める事由にとっていいとした休日の権利に基づく休日

年次有給休暇:法定で労働者の権利として決められている有給

それぞれ見ていきましょう!

結論はこの表

分類種別俗語単位その日に発生すること
休日法定休日休日1日その日に働いた場合、
135%が払われる
日曜日
*会社が決めることも出来る
サービス業の平日休など
所定休日休日1日 その日に働いた場合、
125%が払われる
土曜日
*会社が決める
サービス業は平日など
休暇年次有給休暇有給1日
または
1時間毎
労働日に休んでも
働くはずの金額100%が保証される。
有給
午前休(時間単位)
午後休(時間単位)
など
特別休暇有給1日
または
時間 毎
労働日に休んでも会社が決めた金額
(0%~100%)が保証される
結婚休暇
親族の不幸の休暇
プレミアムフライデー
など

休日と休暇がある

日本の法律には休日と休暇という違いがあります。

用語定義俗語
休日働く義務がない日。 休日手当発生
休暇働く日に休んで良い日。また、その日の給与は保証される。 いわゆる有給

まず、このような分類があって、さらにそれぞれ休日と休暇に「法律のルール」「会社が決めるもの」が、あります。

休日の「法律のルール」と「会社が決めるもの」

まず、休日は労働者の権利として法律で定められているものがあります。

『1週間に1回、または1ヵ月に4回』で必ず労働者に休みを与えなければならないルールです。

このルールが、 法定休日です。

このルールを守れなかった場合には、135%分の休日手当を支払わなければなりません。

一方、よく「土日祝」休みや「週休2日」というものがありますが、

これは法律の休日以上のお休みを会社が独自で決めるもの「所定休日」と言います。

この会社が定めた日に働いた場合は別途残業代が必要になります。

休暇の「法律のルール」と「会社が決めるもの」

一方、休暇とは、「働かなきゃいけない日に、休む権利」という別の側面があります。

法律のルールで定められる有給は「年次有給休暇」と呼ばれるもので、

有給は勤務開始後6か月ごとに10日、11日(またはそれ以下)と仕事のある日に休める権利です。

また、その日に休んだ場合には、「働いた時に受け取る予定だった金額の100%」が保証されます。

働いた時に受け取る予定だった金額 というのが少し分かりづらいかもしれませんが、

アルバイトなどのシフトの場合には、その組まれたシフトで受け取るはずだった金額

月額での給与などの場合には、日割り分の金額

と、なります。

一方、特別休暇と呼ばれるものは、会社が法律以上に独自で定めるルールになります。

例えば、「慶弔休暇(結婚式やお葬式などのお休み)」「happybirthday休暇」などがあります。

また、休暇は時間単位でとることも会社の取り決めによっては可能となるため

実は「プレミアムフライデー」なども「休暇」のひとつの種類となります。

以上まとめです!

以上が簡単な「お休み」の種類のまとめです!

ひとくちにお休みといっても様々な種類があります。

就業規則を決める場合には一通りの休日を、どういった扱いにするかを

会社の方針から照らし合わせて考えていきましょう!

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