働いていると、休日労働とか休日出勤とか残業とか様々な用語が出てきますよね。
だけど、待ってください。そんな言葉学校で習いましたか?
本当に、社会人になる前に学んでおくべきことを教えて欲しいなって思いますよね。
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所定労働日、所定労働時間とは?
所定労働日とは、会社の規則として働かなければならない日
所定労働日の確認方法は、就業規則で確認することが出来ます。
記載例)
第〇条(休日)会社の休日は下記の通りとする。
① 日曜日・土曜日・国民の祝日
② 年末年始(12月31日~1月3日)
③ その他会社が定める日
上記の例で考えると基本的には土日祝と、年末年始がお休み。
所定労働時間とは、1日または1ヵ月などの期間で働く時間を定めたもの
所定労働時間は、会社としての定時や法律上勤務時間として取り扱う時間を定めたものです。
例えば、毎日8時30分に出社しろ!と言われていても、就業規則が9時だった場合は
8時30分~9時までは「残業扱い」となります。
年間所定労働日を出すと、残業代計算が出来る
残業代を計算するときは、毎月の所定労働時間から計算を行います。
たとえば、基本給30万円の人で、所定労働時間が160時間だったら、
その基本給は「160時間分の労働に対して支払われる金額」です。
ただ、毎月30日や31日にと暦日数が変わりますよね。
こういう場合は、年間労働日から「1ヵ月平均の所定労働時間」を計算します。
2020年の所定労働日の計算方法は?
年間で考えると所定の労働日数はカレンダーで計算すると246日(2020年)が分かります。
日数 | 土曜 | 土曜祝日 | 日曜 | 祝日 | 振替休日 | 稼働日数 | |
年間合計 | 366 | 52 | 0 | 52 | 16 | 2 | 246 |
1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日 = 年間の所定労働時間
年間の所定労働時間 ÷ 12か月 = 1ヵ月平均労働時間
これを出すことで、1ヵ月の日数(30日や31日)とは関係なく 一ヵ月ごとの平均の労働時間を出すことが出来ます。
何故年間所定労働時間を出したあとの残業代計算
平均労働時間を出したあとは、さっきの図の下段ですね!
基本給 ÷ 1ヵ月平均所定労働時間 = 基礎時給
基礎時給 × 1ヵ月で残業した時間 × 125% = 1ヵ月の残業代
就業規則を読み解き、 労働時間をしっかり確認しましょう!
就業規則に定めあれている労働時間が、あなたの決められた労働時間です!
サービス残業や、なんとなく言われている時間に来ている人。
法律として正しく扱われる時間を確認しましょう。
また、会社の人事担当者は会社の暗黙のルールになっていないかを確認してください!
就業規則を整備せずに、いつの間にかブラック企業扱いされないよう、しっかりと会社のルールを整えていくことが大事です。
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